2021-05-25 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第14号
今回の改正につきましては、委員御指摘のとおり、文化審議会著作権分科会におきまして幅広い関係者からのヒアリングを行った上で検討を重ねてきたものでございますが、具体的には、放送事業者といたしまして、日本放送協会、民放在京キー局五社の計六者に対して、権利者といたしましては、日本音楽著作権協会、日本映画製作者連盟、日本文芸家協会、日本美術著作権連合、日本書籍出版協会、日本レコード協会、日本芸能実演家団体協議会
今回の改正につきましては、委員御指摘のとおり、文化審議会著作権分科会におきまして幅広い関係者からのヒアリングを行った上で検討を重ねてきたものでございますが、具体的には、放送事業者といたしまして、日本放送協会、民放在京キー局五社の計六者に対して、権利者といたしましては、日本音楽著作権協会、日本映画製作者連盟、日本文芸家協会、日本美術著作権連合、日本書籍出版協会、日本レコード協会、日本芸能実演家団体協議会
この点に関しましては、許諾が必要という制度の下でも円滑な利用を実現することができるよう、権利者団体が権利を集中管理し一括して許諾を出す仕組みが構築されており、現に、NHKと日本レコード協会との間では同時配信や見逃し配信等を含めて包括的な契約が行われているものと承知しております。
今後は、日本レコード協会などの権利者団体に所属していない、いわゆるアウトサイダーの方の権利者情報の集約も含めデータベースの構築を進め、権利処理の円滑化を一層進めてまいります。
同時配信に関しましては、現在も権利者団体により集中管理の取組が進められておりまして、NHKと日本レコード協会との間でも包括契約が既に行われております。 文化庁といたしましても、同時配信等に係る権利処理の円滑化を図る観点から、権利者団体に所属していないアウトサイダーの情報も含め、音楽分野における権利者情報データベースの構築を進めていき、権利処理の円滑化を一層進めているところでございます。
同時配信に関しましては、権利者団体により権利の集中管理の取組が現在進められておりまして、NHKと日本レコード協会との間でも既に包括契約が行われていると承知してございます。
○内藤政府参考人 本件につきましては、権利者団体のうち、実演家の主要団体が前向きな意向を示している一方で、レコード製作者の意見を代表している日本レコード協会から慎重な意向が示されているというふうに承知してございます。 また、実演家及びレコード製作者ともに、こういった団体に所属されていないいわゆるアウトサイダーの方々の意向については、現時点では明らかになっていない状況であると承知してございます。
私は、思いが全く一緒ですというふうにお話をさせてもらったんですけれども、特に音楽の著作権とか音楽出版、楽譜出版、レコード協会、音楽作家協会など音楽関係団体の方たちから出されている、著作権行政に関連する機能が中央から分離されて京都に移転した場合、停滞を招くのではないかというような懸念も紹介をされておりますけれども、こういう芸術文化関係団体の対応や著作権行政といったようなものも東京にその機能を残す必要があるのではないかというふうに
この制度は、先ほどのJASRAC、日本音楽著作協会とか公益社団法人の日本芸能実演家団体協議会あるいは日本レコード協会とかが入っているんですね。この制度と似ているような形で導入するわけですけど、実はこの制度もう破綻しかかっているんですよね。
今回の改正なんですが、デジタル化、ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定の整備の必要性というのは、先ほど御説明いただいて理解はするんでありますけれども、だからといって、悪質な侵害行為も適法になったと誤解する居直り侵害者や思い込み侵害者の予想される増加を黙って受容するわけにはいかないというふうに思っておりまして、そういう声明が、音楽、映像制作者連盟さんとかレコード協会さんとかこういうところだけではなくて
しかし、今委員からも御指摘のあったように、日本レコード協会の調査によれば、改正著作権法の施行が違法配信、違法ダウンロードを通じた違法な音楽等の流通量の減少に与えた効果というのは本当に限定的であったんですね。なお一層の対策を講ずる必要がある、それでなければレコード協会はいいものをこれからも作り出していくことはできない。
ちなみに、日本レコード協会さんが日弁連の意見書に対して反論の御意見をいただいておりますけれども、例えばアップロードに対してどのぐらい刑事摘発がなされているかということに関して、レコード協会さんの会員による刑事告訴事件として把握しているものは、平成二十三年度六件、刑事訴追を行っておるという御報告がございます。
○衆議院議員(河村建夫君) 御指摘の点でございますが、日本レコード協会などの調査によりますと、一年間に違法ダウンロードされるファイルの数は四十三・六億ファイルに上ると推計されておるところでございます。これは、正規音楽配信されております、有料でありますが、このダウンロード数の約十倍のファイルが違法にやられていると、こういうふうな計算になります。
さて、日本レコード協会の調査によりますと、一年間に違法ダウンロードされるファイルの数は四十三・六億ファイルに上ると推計されております。これは、正規音楽配信のダウンロード数の約十倍のファイルが違法にダウンロードされているという計算になるわけです。
○政府参考人(高塩至君) インターネットによります音楽、映像作品の違法配信の状況につきましては、今御指摘ございましたように、社団法人日本レコード協会、社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会が調査を行っておりまして、その結果は、今次の改正におきまして検討の参考として文化審議会の著作権分科会私的録音録画小委員会において報告をされたものでございます。
違法インターネット配信からのダウンロード数が増加をしているという、そういうことがある中で、これは権利者団体であるレコード協会等の推計値を基に文化庁は説明をしているわけであります。一方で正規の有料配信も年々増加を続けておりまして、平成二十年の売上げは平成十七年の三倍近くに上っています。
○川内委員 今、日本レコード協会などの業界団体の指摘に基づいて、それを立法事実として審議会で議論して法改正をしたというふうな御説明だったかと思いますけれども、私は、その権利者団体の指摘に基づいて著作権法を改正します、新たな権利を設けます、損害賠償を請求する権利を設けますということに関して、これは非常にネットユーザーを不安定な立場に置くわけですね。
○高塩政府参考人 今回、審議会におきましては、さまざまな資料の検討をしたわけでございますけれども、それにつきましては、権利者団体でございます日本レコード協会、並びに社団法人のコンピュータソフトウェア著作権協会などの実態調査結果というものをもとに、審議会の方で検討したということでございます。
平成十九年度には音源のデジタルアーカイブ化に関する実証的調査研究というのをいたしまして、これを受けまして、民間の方々、例えばNHKとかJASRAC、日本レコード協会などが一緒になりまして、HiRACというのを、昨年九月に推進協議会というのをつくられました。
現在のことを申し上げますと、これまでも、商業用レコードの放送利用に関しましては、これも御指摘にございました、実演家の団体である社団法人日本芸能実演家団体協議会、それとレコード制作者の団体でございます社団法人日本レコード協会が集中管理を行っておるところでございまして、私どもとしましてはこういった取り組みを大変高く評価しておるところでございます。
また日本レコード協会も、レコードを録音した番組をインターネットで利用する際の送信可能化権の一任型管理を始めたということがありますね。 既にこうして民間団体では、インターネット上での利用についての許諾のルールをつくって合理的な運用を始めていると思うんですが、こういう動きを文化庁としてはどのように把握をされて、どのように見ていらっしゃるのか、伺っておきたいと思います。
いわゆる還流防止措置に関し、これまで税関に、日本レコード協会会員あるいは準会員から申請が行われたケースが八件あると承知をいたしております。 また、日本国外に所在するレコード会社からそういった申請があったことについては、そういった情報は得ていないところでございます。
全米レコード協会と国際レコード産業連盟の連名におきまして昨年十二月に提出された意見書、これは文化審議会の著作権分科会の方に提出された意見書でございますけれども、これにつきましては、いわゆる並行輸入の問題点を指摘し、還流防止措置の内外無差別の原則により権利を付与することを求めるということでございますけれども、この意味するところにつきましては、日本レコード協会から全米レコード協会に対して問い合わせ、五月
ファイブメジャーの輸入差しとめに対する考え方、これは日本レコード協会がファイブメジャーの日本の関係会社を通じて意見を集約したといいますかまとめたというのが一つございます。
ファイブメジャーの意思の確認に関連いたしまして、昨年の十二月の全米レコード協会、それから国際レコード産業連盟が提出いたしました意見書の内容の問題、それから五月におきまして全米レコード協会と日本レコード協会との間で行いましたその照会、回答ということの内容につきましては、今具体的な御質問ということではなかったかと存じますけれども、これに加えまして、個別のファイブメジャーそれぞれの意思を確認すべきかどうかということにつきましては
レコード協会長として、依田さんは、メジャーの本社の方々に対して一社一社確認をおとりになられたわけではないということでありますね。
○依田参考人 社団法人日本レコード協会は六十二年の歴史を持っております。そして、今回、このような法律制定でいろいろお願いしているのは初めてでございます。 その中で、四月末のレコード協会の理事会におきまして、私はレコード協会会長として、社団法人日本レコード協会の理事の総意でこの問題についての審議をいたしました。
○依田参考人 これは、各社のそれぞれの考えがございますので、私の方から日本のレコード協会長としてそれを行うことはできません。また、いたしてもおりません。各社の、日本の法人のトップがレコード協会の理事でございますので、皆様方の考え方をお聞きし、整理したということでございます。
○川内委員 それであれば、もうその時点で特定をされていたのであれば、なぜ、その日本経済団体連合会なりあるいはレコード協会なりという組織あるいは団体を特定してお書きにならなかったのか、その理由をお聞かせください。
この調査員がどういう人かといいますと、株式会社文化科学研究所の人ではなくて、何と、日本レコード協会の全国調査室の室長というふうにあるわけであります。 先ほどから申し上げておりますとおり、六十五カ国という数字も実は間違っていました。そして、それはなぜ間違ったかといえば、今回の法改正をしてください、規制をかけてくださいとお願いをされた業界から出されてきた調査書をうのみにされた結果であった。
御指摘の意見書は、昨年十二月、文化審議会の著作権分科会の報告書、当時案の段階でございますけれども、それについて行いました意見募集に対して、全米レコード協会と国際レコード産業連盟の連名で提出されたものでございます。 なお、この意見を含めまして、意見募集に対して寄せられた意見というのは、分科会の委員全員に配付申し上げ、求めに応じて閲覧できるように文化庁に備えておったわけでございます。
○山本香苗君 この参考人質疑、先日の参考人質疑の中では、レコード協会の依田会長よりも、今回のこの法律が施行した後に、今まで行われている、正常に行われている洋楽の輸入盤の販売がそれによって、今回のこれ、この措置ですね、措置によって止められたり、価格が上がったり、いわゆる消費者利益を阻害するようなことがあったとすれば、そのときにはこの法律は存廃の危機に瀕するんだといった趣旨の御発言がございました。
こうした懸念につきましては、先日の参考人質疑におきましても、レコード協会の依田会長の方がこうした懸念は現実的にはあり得ないとおっしゃっていらっしゃいましたけれども、文部科学省としても、こうした懸念は現実的にはあり得ないと、今回の法改正によって洋楽輸入盤には影響がないということでよろしいでしょうか。
○中島章夫君 今のお話では、大体昨年の夏ごろまでに日本レコード協会とか経団連とかといったところで従来から課題になってきたことのお話の調整ができ、そのころから審議が始まり、そして消費者団体からの御意見が出てきたのが十一月ごろからということであったというふうに伺いました。
消費者の利益還元に向けて、日本レコード協会としては具体的にどのような取組をされるのか、依田参考人にお伺いをいたしたいと思います。 また、若松参考人からも、ユーザーに近い立場から、この間の問題について見解をお聞かせいただければ有り難いと思います。
ただ、社団法人日本レコード協会が、六十三年の歴史を持つ社団法人日本レコード協会の理事会で、きちんとした議事録でその確認をいたしておるという事実がございます。
教育、文化、スポーツ、学術及び科学技術に関する調査のうち、知的財産に関する件の調査のため、本日の委員会に参考人として社団法人日本レコード協会会長依田巽君、漫画家・貸与権連絡協議会幹事代理・21世紀のコミック作家の著作権を考える会理事弘兼憲史君及び日本コンパクトディスク・ビデオレンタル商業組合専務理事若松修君の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。
実演の利用者の団体の方は、当初、実演家の方に人格権を付与することについては、コンテンツの制作、流通を阻害する可能性があるのではないかと危惧をしていたわけでございますけれども、日本芸能実演家団体協議会との調整を経まして、例えば日本レコード協会、ネットワーク音楽著作権連絡協議会、経団連、日本映画製作者連盟など、利用者団体からも幅広い理解が得られたものでございます。
○銭谷政府参考人 著作権に関する普及啓発活動につきましては、文化庁がみずから行うことはもちろんあるわけでございますが、それ以外に、著作権にかかわります団体、例えばJASRACでございますとか日本レコード協会とか、そういった関係団体の方々、それからもちろん都道府県、市町村といった地方公共団体の方々、幅広い方々がこの著作権思想の普及啓発には御尽瘁をいただいていると理解をいたしております。
レコード協会からは、中古品の販売そのものを禁止するような法的措置もとってほしいというふうな声も出ているところでございますけれども、もしくは、どうしてもそれが不可能であれば、例えば新品を売るときから中古品対策費も上乗せして売るようにしてほしいとか、そういう意見も悲鳴のような形でレコード協会から出ておりますが、この中古品の問題と著作権との関係についてどうお考えになっているか、お伺いします。